成年後見制度
Adult Guardianship

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。近年では、成年後見制度利用促進法が制定され、権利擁護支援が必要な方は、成年後見制度を利用しても、ご本人と成年後見人だけの関係性で終わらせず、地域社会の全体で本人を支える仕組み、様々な価値観があることも踏まえて、本人にとって一番良い支援を考えていく方向になってきています。ご本人の意思の尊重ができるように意思決定支援という考え方も広まってきています。

自己判断が難しい方を後見人が支援
  • 不動産や
    預貯金などの
    財産の管理
  • 施設の入所や
    介護サービス等の
    契約
  • 遺産分割などの
    協議
  • 悪徳商法などの
    不利益な契約の
    被害防止

平成12年に施行された新制度

新しい成年後見制度は、これまでの成年後見制度(禁治産、準禁治産制度)に対する指摘を踏まえて、本人の 状況に応じた弾力的で利用しやすい制度を提供するもので、平成12年4月1 日に施行されました。 新制度では、 法定後見を3つに類型化し、新たに任意後見制度(任意後見契約に関する法律)が創設されました。

  1. ①法定後見制度…判断能力が低下した方が利用する制度
  2. ②任意後見制度…判断能力が低下する前に将来のために契約する制度

成年後見制度は大きく分けて2つ

①法定後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があり、精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、 家庭裁判所が法律の定めに従って、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより、本人を支援するものです。

●法定後見の類型
1 後見…精神上の障害により判断能力を「欠く常況」の方
2 保佐…精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な方
3 補助…精神上の障害により判断能力が「不十分」な方
●後見人の職務
・財産管理に関する職務…本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する法律行為についての助言や支援。
・身上保護に関する職務…本人の生活、療養看護がうまくいく様に、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わる契約などの支援。
●法定後見のしくみ
住所地を所轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
必要書類があり、収入印紙や登記印紙、鑑定書代等に費用がかかります。
家庭裁判所が審判にて後見人を選任します。

②任意後見制度

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えておく契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。任意後見監督人が選任される前であればいつでも解約することもできます。

制度を使って解決できるかもしれません

お金の管理や介護サービスの契約など、今お困り事のことも、成年後見制度を利用すれば円滑に解約することができるかもしれません。まずは相談するところから始めてみましょう。

法定後見制度の活用例

金銭管理で困っています…

●家族名義の定期預金を解約できません

Aさん(女性)が重度の認知症となり施設に入所しました。Aさんの息子さんは、Aさん名義の定期預金を解約して施設費用に充てようと考えて金融機関へいきました。 しかし、金融機関はAさん名義の定期預金を解約に応じてくれません。金融機関の説明によると、Aさんご本人でないと解約手続きに応じられないそうです。 Aさんが窓口に来れない場合は、Aさんから委任状をもらってくるように説明を受けました。Aさんの顔つきの身分証明書等も必要だといわれましたが、Aさんはパスポートも免許証もありません。Aさんは判断能力も低下し委任状を書くこともできません。どうしたら良いのでしょうか。

●こんなときは

成年後見制度を利用すれば解決できるかもしれません。成年後見の申立てを家庭裁判所に行うと、家庭裁判所がAさんの正式な代理人(成年後見人)を選任します。 成年後見人は、成年後見登記事項証明書を金融機関へ提出すると、Aさんの定期預金は解約することができるでしょう。成年後見人は親族が選ばれることもあり、第三者である専門職が選任されるとは限りません。成年後見人の担い手も多様化しています。

法定後見制度の活用例

契約や手続きで困っています…

●施設の入所を考えていますが入所契約を一人でするのが不安です

Bさんは軽度の認知症を患い、現在、施設入所も考えています。しかし、一人では難しくて細かい入所契約を読んで決めることは不安です。また、施設へ一度電話した時、身元保証人がいないと入所ができないとも言われました。私には頼りになる子供・夫・親戚もいません。施設入所に向けて悩みが尽きません。 今後の支払いの収支のこと、身元保証人の問題、入所した後の自宅の管理、一時的ではなく生涯にわたり相談に乗ってもらえる支援者が欲しいです。

●こんなときは

身近な地域の地域包括支援センターや社会福祉協議会等にご相談されるのも1つの選択肢として考えてましょう。入所中、金銭の管理や引き出しもお願いしたい場合は、成年後見制度の利用をおこなうことも選択肢としてあります。
成年後見制度で選任された成年後見人は「財産管理」だけでなく「身上保護」と言って、身体の状況に合わせて、様々な生活上の困りごとも、Bさんの考えや思いを大切にしながら支援を行ってくれます。

任意後見制度の活用例

将来、認知症になった時のことが心配です…

●今は元気ですが、自分が将来、認知症になった時のことが心配です。

私の夫はすでに亡くなりました。今は、自宅で過ごしてしますが、将来、自分が認知症になった時などのことを考えると心配です。親戚は皆さん、遠方にいますので、老後の協力や支援を受けることは難しいと思います。

●こんなときは

任意後見契約を結んでおくと安心かもしれません。
任意後見契約とは、お元気な時に、公正証書にて、信頼できる人(任意後見受任者という)と任意後見契約を結んでおき、万が一、判断能力が低下した時の為に備えておく契約のことです。任意後見契約は、判断の能力が低下した時に、代理で行ってほしい法律行為をあらかじめ決め、任意後見受任者に代理権を付与しておく契約です。判断能力が低下する以前は代理権は行使されません。判断能力が低下し、裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が発生する制度です。

死後事務委任契約の活用例

自分が亡くなった時のことが心配です…

●万が一の時が心配です。

私は独身です。姉妹はいますが高齢です。自分の葬儀のことについて、生前から、なかなか身内であってもお願いができません。万が一の時がとても心配になりました。納骨先もどうなるのか不安です。

●こんなときは

死後の事務委任契約を結んでおくと安心かもしれません。
死後事務委任とは、お元気な時に、公正証書にて、信頼できる人(専門職等)と死後事務委任契約を結んでおき、万が一に備えておく委任契約のことです。契約したのちは、細かい打ち合わせをします。希望する斎場、納骨してほしいお墓の場所、法名のことなど打ち合わせしておくと安心です。また、葬儀の見積もりを作っておいたり、自分の遺影用の写真も預けておくこともできます。万が一の時にお知らせしたい方の名簿も預けておくと安心です。また、死亡した後、病院の入院費用の支払いや、行政でおこなうべき手続もたくさんあります。死後事務委任契約では、そこまでの支援を受けることができます。

ご相談について

初回相談は1時間3000円(税別)となります。まずはお気軽にご相談下さい。
事務所に来られない方は訪問にてお話も伺います。札幌市内〜近郊の場合:別途 日当2000円(税別/交通費含む)です。

※社会福祉士は「秘密保持義務」の規定があります。誰にも言えない困り事も安心してご相談下さい。

ご相談はこちら